Q&A
よくある質問
Q 申請後はどれくらいで採択通知がきますか?
約2ヶ月程度です。
申し込み回によって前後する可能性はあります。
Q 採択が来た後の流れを教えてください。
公募申請⇒採択⇒交付申請⇒交付決定⇒補助事業の実施⇒実績報告⇒確定検査・補助金額の確定⇒請求
⇒入金という流れになります。交付申請前に購入してしまうと経費対象外になる可能性もございます。ご注意ください。
Q 既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。(採択前に補助対象経費を支払いたい場合)
交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手届出を提出し、事務局に承認された場合は、第1回~第5回公募については令和3年2月15日以降、第6回~第9回公募については令和3年12月20日以降、第10回公募以降については令和4年12月2日以降設備に購入契約等を行った事業に要する経費を補助対象経費として交付申請することができます。
なお、第10回公募以降は最低賃金枠及び物価高騰対策・回復再生応援枠のみ事前着手をお認めしております。詳細は、公募要領「事前着手届出の手続き」を確認してください。
Q 事前着手届出制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要か。
事前着手届出時には不要ですが、交付申請の際には必要となりますので、予めご準備を進めておいて頂くようお願いします。
Q 補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。
補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続きを完了する必要があります。
Q 設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。
支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認させていただきます。現金、手形、小切手、ファクタリング、相殺等による支払いは認められず、補助金は交付することはできません。
Q 補助事業で取得する主な資産について、やむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、 補助事業計画の変更は必要か。
交付決定前であれば、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。交付決定後においては、補助事業計画変更の承認申請が必要となる場合があります。
購入する建物、機械装置等、経費配分等にも変更が生じる場合等(交付規程第12条に記載の変更内容の場合)は、 J グランツから「様式第3-1 補助事業計画変更(等)承認申請書」と共に、新旧の見積書等、取引に関する証憑等を事務局に提出し、あらかじめ計画変更の承認を受けてください。(事後承認はできません。)
Q 着手金、中間払いなどの分割払いをしてしまった場合、契約書に支払方法として明記されていれば良いか。実績報告書にはどのように記入すればよいか。
契約書に支払方法として明記されていれば問題ありません。提出については、実績報告書等作成マニュアルにある「様式第6の別紙3 記入例」を参照して、分割払いを行った場合の例を確認してください。なお、着手金、中間払いであっても、銀行振り込みのみ補助対象とします。
Q 補助対象として認められない経費は?
こちらのPDFファイルを参照してください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/hojyotaishogaikeihi.pdf
Q ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
Q 「補助事業計画名」は補助金交付候補者の採択後に変更可能か。
補助金交付候補者の採択後の変更はできません。補助金交付候補者として採択された場合は、事業計画名が公表されますので、事業内容が分かるような簡潔な計画名を入力してください。
Q PCの購入代金は補助金の対象になりますか?
PCの購入代金は補助金対象には入りません。